NHK受信料が未払いの場合裁判になる可能性が!この該当に当てはまったあなたはやばい!?

NHK受信料の支払いは今だにはっきりしていないことが多いですよね。

そんな中、受信料の支払いを求めてNHK側が一般男性を相手に裁判を起こしていたことがありました。

あなたにもこの男性のようにNHK側に訴えられる可能性があるかも!?

NHK側が起こした裁判とは?

出典:NEWSまとめもりー

NHKの受信料を支払っていないと、いきなり下請け業者が来て「NHKの受信料を払ってください!」と家に押しかけて来ることがありますよね。

出典:japhub.com

素人からするといきなり払ってくださいと言われても払うべきなのかわからないですよね…。

特に一人暮らしや共働きの家族などは支払っていないところが多いと言われています。

そんな中、NHKの受信契約を拒んだ男性にNHK側が裁判を起こしたことありました。

 出典:朝日新聞デジタル

この男性は2006年に自宅にテレビを設置し、2011年からNHKの受信契約の申込書を受け取っていました。

しかし、放送内容に不満があるなどで受信料の支払いを拒んでいたとのこと…。

その結果、NHK側から受信料の支払いを求める裁判を起こされてしまいます。

男性側はその裁判で

「努力を求めるという規定にすぎず、強制力などない。

義務規定だとすると契約自由の原則に抵触し、

憲法13条や21条、29条に反して違憲である」

などと主張。

しかし、最高裁が下した判決は支払いについては義務規定内であることから合憲だと判断し、10年分に約20万円の未払受信料を支払うように命じたそうです。

NHKの受信料を払うのは義務!?

みなさんが一番気になるのはそもそもNHKの受信料を支払う義務があるのかという点ですよね!

これについては法律上ではこのように定められています。

【放送法 第64条】

第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としな い受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同 じ。)

若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

なかなか難しい言葉で表してあるのですが、要はNHKを受信できる環境にあって、NHK受信料を支払いしていない人は法律違反に当たるので、支払い義務は発生するとのことです。

厳密には受信料を支払わないといけないとなっているのですが、それでも支払っていない人もたくさんいますよね。

しかし、こうした法律違反をしているにもかかわず何も処罰を受け亭なのは、NHK受信料を支払わなかった際の罰則などは取り決められていない原因になっているようです。

でも最近ではテレビ離れまで騒がれていますし、さらにテレビを設置しただけで受信料を払わないといけないでしたら、今度ますます若者のテレビ離れが進んでいきそうですよね。

それもテレビを設置しただけでNHKの受信料だけ払わないといけないとは納得が出来ないですよね!

NHKの受信料を払っている割合

これまでの話を聞いていると、実際に払っている人と払っていない人の割合も気になってきますよね。

平成26年度末の調査によると、受信契約の対象世帯は4,647万世帯で、支払っている世帯数は3,514万世帯とのこと。

計算すると、NHKの受信料の支払率は75.6%になります。

つまり、日本全国の24.4%、1,133万世帯がNHKの受信料を支払っていないということになります。

この数字からもかなりの世帯数が支払っていないことがわかります。

これまでに裁判を起こされた人の事例

ちなみに今までにNHKに裁判を起こされていた人の事例というのがこちらになります。

① 不払いしていたが、支払い期間指定書などで、新たに一部でも支払ってしまった人
② 契約日が平成13年以降で、不払い期間が12年以下(特に4年以上で5年以下の人)
  ※ 契約日とは地上契約からBS契約に変更した日も含まれるため、最新の契約という意味。
③ 未契約者や不払い者が紅白歌合戦に代表される番組観覧希望のため、ハガキ等で応募をした人
④ 未契約者や不払い者がBSメッセージ消去のためB-CASカード番号を伝えてしまっている人

さらにこれに当てはまっている人はこのような流れで裁判になってしまうそうです。

【 裁判になった場合の流れ 】

全国8カ所のNHK受信料特別対策センター
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、松山、福岡)から
    ↓ 
    ↓ 「あなたの受信料担当窓口が変更になりました」という配達証明郵便がくる
    ↓ 
そのまま無視すると3~4か月後に地元の簡易裁判所から
    ↓ 
    ↓ 特別送達郵便という「支払い督促(8枚程度)」がくる
    ↓ 
「支払い督促」を立花氏に、FAX、またはコピーして郵送、またはpdfファイルにしてメールで送る。 後は全て処理してくれる。(認印がいるので特殊な名前の方は印鑑も郵送)

裁判になってしまう人の特徴としては、NHKの受信契約を一度してしまった人NHK側に個人情報を送ってしまった人が該当するようになっているようですね。

もしこれに該当している人は裁判を起こされてしまってはいけないので、早めに受信料を払うことが必要だと思われます。

でもこの受信料を支払う法律はかなり昔の法律になりますので、この法律事態を見直す必要がありそうですよね。

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